会 則
 
第一条 名称

本会は環境免疫学研究会と称する。

第二条 目的

本研究会は、色・音・造形物など生活を取り巻く環境と人との係わりに関する現況把握、予測等に係り、あるべき姿の追求を目指し、よりよい生活環境への提言・寄与を目指す。

第三条 活動と活動年度

     第一項 本研究会は、前条の目的達成のため、以下の事業を行う。

         1)研究会の開催
         2)講習会の開催および教育、啓蒙
         3)研究情報の収集、提供
         4)研究相談
         5)出版
         6)国内外の関連学術団体との連絡、提携
         7)研究活動の促進
         8)その他、本会の目的達成に必要な事業

第二項 活動年度
本会の活動年度は毎年4月1日より始まり3月31日に終わる。

第四条 会員

     第一項 本会の会員は、本会の目的・趣旨に賛同する一般会員及び特別会員をもって構成する。
  第二項 一般会員は・・・
  第三項 特別会員は、本人が入会を希望し、運営委員会の承認を経て所定の手続きをしたものとする。
     第四項(入会)
         会員になろうとする者は、入会申し込み書を会長宛に提出し、審査を受けなければならない。
     第五項(退会)
         退会しようとする者は、会長宛に退会理由書を提出しなければならない。
     第六項(際名)
         本会は、犯罪その他信用を失う行為をした会員を除名することができる。

第五条 会費

第一項 会計
   本会の収入は、会費・寄付金・その他諸収入とする。会員は本会を維持するために年会費を納入する。なお、年会費は前納とし、額は別に定める。

第二項 会計年度
   本会の会計年度は毎年4月1日より始まり3月31日に終わる。

第六条 役員

    第一項(役員の種類)
    本会に、次の役員をおく。
   (1)会長1名
   (2)副会長2名
   (3)事務局長1名
   (4)必要により部会長をおく。
   (5)監事1名
    第二項(役員の選任)
    役員は、総会の選考において選任する。
    第三項(役員の任期)
    役員の任期は、次の各号とする。
   (1)正副会長は2年(但し、重任は妨げない)
   (2)事務局長は2年(但し、重任は妨げない)
   (3)部会長は2年(但し、重任は妨げない)
   (4)監事は2年(但し、重任は妨げない)
    第四項(役員の退任)
    役員が会員の資格を失ったときは退任するものとする。
    第五項(役員の解任〉
    役員が本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為があったときは、会員により構成された審査会を開催
    し出席者の3分の2以上により解任することができる。
    第六項(役員の職務)
    1、会長は、本会を代表し会務を執行する。
    2、副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を行う。
    3、事務局長は、事務局を統括し、会の運営を行う。
    4、部会長及び委員長は、事務局長を補佐し、部会及び委員会の職務を行う。
    5、監事は、会計帳簿及び書類の謄写をし、また会計に関する報告を受け監査を行う。
    第七項(顧問、参与)
    1、本会に顧問及び参与をおくことができる。
    2、顧問及び参与は総会の同意をえて会長が委嘱ずる。
    3、顧問及ぴ参与は、会長の諮問に応じ、又は総会等に出席しで意見を述べることができる。
    第八項(事務局)
    1、本会の事務を処理するために事務局をおく。
    2、事務局に若干名の職員をおくことができる。
    3、職員の任免は、会長がこれを行う。

第七条 会議
本会の会議は、総会と運営委員会とする。
1 総会は年1回、会計年度終了時にあわせて行う。
2 運営委員会は本会の運営上必要に応じ、随時開催する。

第八条 本会は、事務局を以下に置く。
〒874-0829 大分県別府市上原町3-14-1

第九条 改正
この会則の改正は、総会で出席者(委任状を含む)の過半数の同意をもって決議される。

第八章 その他
    第一項(会則の変更)
    この会則は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なけれぱ変更することはできない。
    第二項(解 散)
    本会は、解散が必要と認められる事由が発生したとき出席者の4分の3以上の同意をもって解散する。
    第三項(清算人)
    本会が解散したときは会長が清算人となる。
    第四項(施行細則)
    この会則施行について必要な細則は、総会において出席者の2分の1以上の同意を経て会長が別に定める。

第十条 実施
本会則は平成17年12月8日より実施する。

環境免疫学研究会
TOP

Copyright:(C) 2005 KMK環境免疫学研究会 (Environment Immunology society) (株)KMK All Rights Reserved.